於牛久保今度令取替来五百俵被返弁之儀、以来穀雖可申付、為遠路之条、代物爾相定、去四月之売買計、別積百五拾貫文可弁債、遠州吉美以年員銭所申付也、若代物就不足者、以同郷之米時之売買積百五十貫文之首尾可相渡之、殊利足之儀者、一円令奉公段忠節也、以此印判可請取之、雖然彼地為境目之間、若有引所於首尾相違者、於自余可申付者也、仍如件、

 永禄四年辛酉 七月廿日

岩瀬雅楽介殿

→戦国遺文 今川氏編1727「今川氏真朱印状写」(国立公文書館所蔵牛窪記)

 牛久保においてこの度取り替えていただいた500俵をご返済する件、以降に現物でと指示していましたが、遠いので代替物でと決めまして、去る4月の売買で別にした150貫文を弁済するよう、遠江国吉美の年貢をもって伝えたところである。もし代替物が不足しているならば、同郷の米を売った内から150貫文の首尾を渡すようにしています。特に利息のことは、一円で奉公したのが忠節であります。この印判で受け取るように。あの土地が境目にあるからとはいえ、もし首尾から差し引かれて相違がある場合は、他から申し付けるでしょう。

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