コンテンツにスキップ

カテゴリー «資料»

今川氏真、興津摂津守に、掛川籠城の功を賞し扶助を朝比奈泰朝に伝えたと報告する

就今度不慮之儀、当城相移之処、泰朝同前、不準自余令馳走之段忠節也、然者本地之儀者不及是非、急度可加扶助之旨、備中方へ以自筆雖申付之、弥不可有相違、猶於走廻者、別而可令扶助候、謹言、 巳 十二月十八日  氏真判 興津摂津守 …