就今度不慮之儀、当城相移之処、泰朝同前、不準自余令馳走之段忠節也、然者本地之儀者不及是非、急度可加扶助之旨、備中方へ以自筆雖申付之、弥不可有相違、猶於走廻者、別而可令扶助候、謹言、
巳 十二月十八日
氏真判
興津摂津守殿
→戦国遺文 今川氏編2434「今川氏真感状写」(諸家文書纂所収興津文書)
永禄12年に比定。
今後不慮のことで当城へ移ったところ、泰朝同前に、他に準じないほどの奔走をしたことは忠節である。そこで本知行のことは言うに及ばず、取り急ぎ扶助を加える旨を、備中守へ自筆で申し付けたのだが、ますます相違があってはならない。さらに活躍したら、別に扶助するでしょう。