禁制
平野之内 神戸市場
一甲乙人等濫妨狼藉之事
一陣取・放火之事
一伐採竹木之事
右条々、於違犯之輩者、速可処厳科者也、仍下知如件、
永禄四年六月 日
(織田信長花押)
→岐阜県史「織田信長禁制」(高橋宗太郎氏所蔵文書)
平野のうち、神戸市場。一、軍勢が乱暴・狼藉すること。一、陣地を取ったり放火すること。一、竹・木を伐採すること。右の項目に違反する者があれば、速やかに厳罰に処す。このように下知する。
禁制
平野之内 神戸市場
一甲乙人等濫妨狼藉之事
一陣取・放火之事
一伐採竹木之事
右条々、於違犯之輩者、速可処厳科者也、仍下知如件、
永禄四年六月 日
(織田信長花押)
→岐阜県史「織田信長禁制」(高橋宗太郎氏所蔵文書)
平野のうち、神戸市場。一、軍勢が乱暴・狼藉すること。一、陣地を取ったり放火すること。一、竹・木を伐採すること。右の項目に違反する者があれば、速やかに厳罰に処す。このように下知する。
禁制 剣光寺
一甲乙人等竹木伐執之事
一於寺内殺生之事
一門前百姓等諸役申懸之事
一詞堂領年貢令無沙汰之事
一檀那寄進違乱之事
右条々、相背輩在之者、可処厳科者也、仍如件、
永禄四
三月日
広良(花押)
→愛知県史 資料編11「織田広良禁制」(剣光寺文書)
一、軍勢その他が竹と木を伐採すること。
一、寺の中で殺生すること。
一、門前の百姓たちを徴発すること。
一、祠堂銭用の課税を行なわないこと。
一、檀那の寄進を乱すこと。
右の項目に背く者があれば、厳しく処罰する。
禁制 北野村真福寺
一甲乙人濫妨之事
一陳取・放火之事
一伐採竹木事 付諸役免許之事
右条々、於違犯之輩者、速可処厳科者也、仍下知如件、
永禄四年五月 日
(織田信長花押)
→愛知県史 資料編11「織田信長禁制(木札)」(名古屋市宝生院)
一、軍勢が乱暴を行なうこと。
一、陣地構築・放火を行なうこと。
一、竹や木を伐採すること(追記:諸役免許のこと)。
右の項目を違反する者があれば、速やかに厳罰に処す。
(今川氏親花押)
「■制」
於鶴岡宮中、当手之軍勢甲乙人等、致濫妨狼藉之事、
右、有違犯之族者、速可処罪科者也、仍如件、
永正元年九月日
→鎌倉市史 史料編「今川氏親禁制」(鶴岡八幡宮文書)
禁制(禁止条項)。鶴岡八幡宮中において、当方の軍勢とその関係者が乱暴狼藉を行なうこと。右に違反した者は速やかに断罪する。