禁制

   平野之内 神戸市場

一甲乙人等濫妨狼藉之事

一陣取・放火之事

一伐採竹木之事

 右条々、於違犯之輩者、速可処厳科者也、仍下知如件、

永禄四年六月 日

(織田信長花押)

→岐阜県史「織田信長禁制」(高橋宗太郎氏所蔵文書)

 平野のうち、神戸市場。一、軍勢が乱暴・狼藉すること。一、陣地を取ったり放火すること。一、竹・木を伐採すること。右の項目に違反する者があれば、速やかに厳罰に処す。このように下知する。

禁制 剣光寺

一甲乙人等竹木伐執之事

一於寺内殺生之事

一門前百姓等諸役申懸之事

一詞堂領年貢令無沙汰之事

一檀那寄進違乱之事

右条々、相背輩在之者、可処厳科者也、仍如件、

永禄四

 三月日

広良(花押)

→愛知県史 資料編11「織田広良禁制」(剣光寺文書)

一、軍勢その他が竹と木を伐採すること。
一、寺の中で殺生すること。
一、門前の百姓たちを徴発すること。
一、祠堂銭用の課税を行なわないこと。
一、檀那の寄進を乱すこと。
右の項目に背く者があれば、厳しく処罰する。

禁制 北野村真福寺

一甲乙人濫妨之事

一陳取・放火之事

一伐採竹木事 付諸役免許之事

右条々、於違犯之輩者、速可処厳科者也、仍下知如件、

永禄四年五月 日

(織田信長花押)

→愛知県史 資料編11「織田信長禁制(木札)」(名古屋市宝生院)

一、軍勢が乱暴を行なうこと。
一、陣地構築・放火を行なうこと。
一、竹や木を伐採すること(追記:諸役免許のこと)。
右の項目を違反する者があれば、速やかに厳罰に処す。

    (今川氏親花押)

「■制」

於鶴岡宮中、当手之軍勢甲乙人等、致濫妨狼藉之事、

 右、有違犯之族者、速可処罪科者也、仍如件、

永正元年九月日

→鎌倉市史 史料編「今川氏親禁制」(鶴岡八幡宮文書)

 禁制(禁止条項)。鶴岡八幡宮中において、当方の軍勢とその関係者が乱暴狼藉を行なうこと。右に違反した者は速やかに断罪する。