(今川氏親花押)
「■制」
於鶴岡宮中、当手之軍勢甲乙人等、致濫妨狼藉之事、
右、有違犯之族者、速可処罪科者也、仍如件、
永正元年九月日
→鎌倉市史 史料編「今川氏親禁制」(鶴岡八幡宮文書)
禁制(禁止条項)。鶴岡八幡宮中において、当方の軍勢とその関係者が乱暴狼藉を行なうこと。右に違反した者は速やかに断罪する。
(今川氏親花押)
「■制」
於鶴岡宮中、当手之軍勢甲乙人等、致濫妨狼藉之事、
右、有違犯之族者、速可処罪科者也、仍如件、
永正元年九月日
→鎌倉市史 史料編「今川氏親禁制」(鶴岡八幡宮文書)
禁制(禁止条項)。鶴岡八幡宮中において、当方の軍勢とその関係者が乱暴狼藉を行なうこと。右に違反した者は速やかに断罪する。