慈円院正以、伊勢内宮藤波氏に織田信孝四国遠征に伴う混乱を伝える
尚々御朱印ハ四国きりとりの御朱印ニ候、おもてむきハ、三吉養子ニなり候分ニ候、八月ハ寺にも為見舞、可被越分にて候、相のこる我等ハ当寺古仏と一所に相はて可申内性候、くわしく申候へく候へとも、いそき候まゝあわれ存命之中ニ申承度 …
尚々御朱印ハ四国きりとりの御朱印ニ候、おもてむきハ、三吉養子ニなり候分ニ候、八月ハ寺にも為見舞、可被越分にて候、相のこる我等ハ当寺古仏と一所に相はて可申内性候、くわしく申候へく候へとも、いそき候まゝあわれ存命之中ニ申承度 …
正月廿五日之芳墨今月五日到着、仍荒木摂津守信長敵対、貴国一味以来至摂・泉両州諸卒被立懸、輝元二月五日出張、海陸之行無御由断之由肝要候、然者当方尾・濃口手合事、度々如申達候、聊不可有用捨候、幸西国平均、彼表無異儀之上者、太 …
猶ゝ、越年之義不成事候、各有談合、一途輝虎相心得任入候、鳥目召仕之者共ニ出候へとも、令侘言、及暇令闕落候、爰元可察候、 雖未相届申越候、爰元越年之事、不調不尋常候、如何も自要害合力、参千疋被越候へとも、世間只今之義相替候 …
其以来者、是非之儀無之候、仍同名平三上州へ差遣使僧帰候間、彼国之様躰弥以聞届候間、越山之義、可相急候、無油断用意簡要候、定而爰元之儀等、従平三方可申越候、将又山中路次之事、可被申付候哉、尤候、謹言、 (付箋)「天文廿一」 …
書状具披見候、なくるミへ矢たけ之権現山取立儀、難成子細候、度ゝ模様不審ニ候、留守中ニ而、自元人衆も可為不足候、普請心易させて、真田者置間敷候、如何様之品ニ候哉、委細ニ成絵図、重而早ゝ可申越候、一段無心元候、謹言、 卯月廿 …
(切紙) 芳札祝着候、まつゝゝ相州之儀、数年つゝかなきところに、馬をよせられ、剰小田原之地ことゝゝく放火のよし、前代未聞、申へきやうもこれなき名誉まてにて候、然者、馬をたてられ、此刻あいはたさるへきよし候へとも、各断而異 …
御懇比之札令披見、仍爰元之義候条、可有御安心候、伊藤源三も夕部闕落之旨風聞候、是ハ目下之義不存候、さ候てハ近所ニてき有間敷候間、軈而可有帰陣かと存候、将又禰き公事之義承分候、一札之事承候へ共、ニ三日中ニ迚も帰陣之事候間延 …
(切紙)「(端裏ウハ書)新太郎殿 氏政」 自沼田之使衆入来之由候間、樒柑・江川進之候、一ツ可被勧候、以上、 六日 →神奈川県史 資料編3「北条氏政書状」(志賀槙太郎氏所蔵文書) 沼田からの使者たちがやって来たそうなので …
雖誠乏少候、樒柑一箱并江川一荷進入候、御賞翫所希候、恐々謹言、 氏政(花押) 十一月廿九日 山内殿 →神奈川県史 資料編3「北条氏政書状」(上杉文書) 1569(永禄12)年に比定。 些少ではありますが、蜜柑1箱と江川 …
今月十日、小田原へ罷着刻、 御状共可差出処ニ、従中途如申上候、遠左ハ親子四人薤山ニ在城候、新太郎殿ハ鉢形ニ御座候間、別之御奏者にてハ、 御状御条目渡申間敷由申し候て、新太郎殿当地へ御越を十二日迄相待申候、氏邦・山形四郎左 …