葛山氏元、駿河国神山宿伝馬役を巡る紛争を調停する
神山宿伝馬之儀付而、去未年以来、散在之者与伝馬屋敷相拘之者、依有申事今度遂裁許上、先年苅屋・笠寺出陣之時、如相定彼役屋敷拘来七間之者半分、散在之者半分充、打合可勤之、府中・小田原其外近辺所用之儀茂、如年来可相勤、於向後有 …
神山宿伝馬之儀付而、去未年以来、散在之者与伝馬屋敷相拘之者、依有申事今度遂裁許上、先年苅屋・笠寺出陣之時、如相定彼役屋敷拘来七間之者半分、散在之者半分充、打合可勤之、府中・小田原其外近辺所用之儀茂、如年来可相勤、於向後有 …
よく言われるのが「歴史上の人名は似たり寄ったりで覚えられない」。確かに、似ている名前が多い。上で挙げたように、父子で同じパーツを代々受け継ぐパターンもあるから。 このほか、名前を似たものにする要素として、偏諱(へんき …
其地在陣昼夜辛労無是非候、時分柄雖可為迷惑候、両国安危此時候間、各被相談一途遂本意候者快然候、猶々如水魚互談合肝要候、委細岡部次郎衛門尉可申届候、恐々謹言、 閏六月朔日 義元(花押) 松井兵庫助殿 →静岡県史 資料編7「 …
就源五郎方帰国、各進退之儀、雖有訴訟、永不可還附、殊於松井者、当家奉公之筋目、 定光寺殿判形明鏡也、遠江国入国以来、父山城入道粉骨之条、直加扶助之段、為各別之間、不可及異論、然上者、知行・代官所并同心以下、是又不可有相違 …
(印文「義元」) 今度伊豆江透山伏被預置之条、駿・遠両国山伏申付、無怠慢番等之事、逐次第可勤之、若於無沙汰之輩者、可加下知者也、仍如件、 天文十一 壬寅 九月四日 大内 安察使房 →静岡県史 資料編7「今川義元朱印状」( …
武士の名前は結構複雑だ。今川氏親を例にとって見ていこう。 まず、彼が6歳で父親を失った際に登場する名前は童名。 童名 → 龍王丸 『丸』は童名でよく使われるが、これは省略されることもある。 そして元服という成人式 …
(印文「義元」) 遠州棚草紅林次郎左衛門・同名右京亮、数年過分令未進之間、雖遂催促、不許容之間、以公方人令催促之処、一向未進無之由企訴訟之条、遂裁断之上、令致年来之勘定処、両人前七拾貫余之未進明鏡也、然上者両人構虚言企訴 …
三浦左京亮知行仁田村之年貢員数、米弐百壱俵弐斗、代物弐貫文地之事 此外壱石壱斗一[二]升高尾江元政寄進之間、永除之也、 右、左京亮知行、数年依旱魃令困窮、借銭・借米為過分之間、彼知行五百弐貫拾文仁売渡、進退可続之由 …
御知行仁田村員数之事 合弐百拾九俵壱斗三升、 同弐貫文代物、此外ニ壱石壱斗弐升地高尾三浦左京亮殿御寄進、永代除之、 右、永代買徳申候、然上者、永御同心ニ参可走廻候、此上者、彼地一円ニ御綺有間敷候、為知行可致所務候、殊ニ御 …
七月七日治部当座 聖護院門跡御座也、内々東と和与御扱之由也、然間当国へ御下向之間、彼会へ入候也、河つらと詠けるを、河つらとハ今河家ニ禁也、同嶋も禁也、殊新嶋一段不吉、 七夕霞 霞にもむせふはかりに七夕のあふ瀬をいそく天の …