三浦左京亮知行仁田村之年貢員数、米弐百壱俵弐斗、代物弐貫文地之事
此外壱石壱斗一[二]升高尾江元政寄進之間、永除之也、右、左京亮知行、数年依旱魃令困窮、借銭・借米為過分之間、彼知行五百弐貫拾文仁売渡、進退可続之由、達而令訴訟之条、不準自余買得之儀[売渡段]、領掌畢、一円買得之上者、永為私領可所務、年貢以下百姓等令難渋者、為地頭計新百姓可申付、然間[者]左京亮永代致同心、可走廻、若彼地増分就令出来者、無相違遂所務、随其分限得可加増、但陣番知行役之事、為幼少之間、以名代可勤之者也、仍如件、
天文廿四
七月六日
治——
遠藤楠鍋
→静岡県史 資料編7「今川義元判物写」(三浦文書)
三浦左京亮の知行地である仁田村の年貢数量、米201俵2斗、代物2貫文のこと。このほか1石1斗2升高尾へ元政が寄進したため永代で除外する。
右は、左京亮の知行で数年の旱魃により困窮して銭と米を過剰に借りたので、あの知行502貫10文で売り渡し、進退が続けたいとのこと。たっての訴訟とのことで、特別に売買を承認する。一円を買得した上は、末永く私領として所務するように。年貢で百姓が出し渋るならば、地頭の判断として新たな百姓を申し付けるように。ということで左京亮に永代同心して奔走するように。もしあの土地に増収ができたら、相違なく所務を遂げ、その分限に従って加増を得るように。但し、陣番の知行役については、幼少の間は代理人が勤めること。