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今川義元、松井貞宗に、知行・代官所等を安堵する

就源五郎方帰国、各進退之儀、雖有訴訟、永不可還附、殊於松井者、当家奉公之筋目、 定光寺殿判形明鏡也、遠江国入国以来、父山城入道粉骨之条、直加扶助之段、為各別之間、不可及異論、然上者、知行・代官所并同心以下、是又不可有相違之儀、多芸与三郎・松井彦三郎・同惣兵衛・三輪四人衆・常葉又六・瀬上代官等、同心等之事、可為同前、弥可抽勲功之状如件、

天文九庚子年八月廿五日

治部大輔(花押)

松井兵庫助殿

→静岡県史 資料編7「今川義元判物写」(土佐国蠧簡集残編三)

 源五郎方の帰国について。それぞれの進退のこと、訴訟があるとはいえ、いつになろうと還付してはならない。特に松井は、当家への奉公が定光寺殿(今川範国)の判形で明確である。遠江国への入国以来父である山城入道が粉骨したので、直接扶助を加えたのは格別の行ないがあったからで、異論を挟んではならない。ということで、知行・代官所、ならびに同心以下は、こちらも相違があってはならない。多芸与三郎・松井彦三郎・松井惣兵衛・三輪四人衆・常葉又六・瀬上代官などと、同心たちのことも同じようになすこと。ますます勲功にぬきんでるように。

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