為慶中周讃禅定尼毎日霊供

楞厳寺江附置申下地田之事

 合壱所者 坪ハ深見苅屋百姓友三郎

 散田之内、せまち参十四・東五十弐間・南参十六間・西参十三間・北六十間、是ハ以壱間尺杖、四方合百八十一間在之

右彼田之土代壱貫文目、然ハ毎年石職壱石にて候お、以苅屋郷一舛、延米壱斗六舛ともニ合壱石壱斗六舛宛可有御納候、従大永四年甲申年之石米進之候、於彼田末代無懈怠石米可有御納候、小作之儀、神谷豊後守・丹羽五郎左衛門尉両人ニ申付候、仍為後日状若件

大永五年 乙酉

弐月彼岸日

水野和泉守

近守(花押・朱印)

楞厳寺 参

→東浦町誌「水野和泉守寄進状」

 慶中周讃禅定尼への毎日の霊供として、楞厳寺へ所属させる地田のこと。一箇所目、坪は深見刈谷の百姓友三郎。散田のうち瀬町が34(間)、東52間、南36間、西33間、北60間、これは1間尺杖を用いています。四方合わせて181間あります。右の田は地価1貫文目、しからば毎年課税は1石であるものを、刈谷郷の1枡を以て延べで米1斗6枡、ともに合わせて1石1斗6枡宛となるのでお納め下さい。1524(大永4)甲申年よりこの石米を進呈します。あの田は末代まで怠ることなく石米を納めます。小作人のことは、神谷豊後守・丹羽五郎左衛門尉の二人に申し付けています。よって後日のためこのように書状とします。

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