永代売渡申道者之事[大世古宗左衛門 尾張国一円]

在所尾張之国なこ屋一円

なこ屋殿

ろつく 久保 竹嶋 ひろい たわた

井野 おたい 杉之南方 きよす 宮

わた わつゝ おしきり

右件之道者々、宗左衛門方代々知行候を、大世古木戸孫三郎譲得候、雖然依有急用、限直銭百貫文、田中六禰宜忠彦江売渡申候処実正明白也、縦天下大法地起・徳政行候共、於此道者、不可有違乱煩者也、尚宗左衛門方道者此文書之外、尾張国ハ何方ニ候共、自其方御知行可有候、仍放券状如件、

となり(略押)

[木戸孫三郎]忠顕(花押)

天文五年[丙申]三月廿七日

→戦国遺文 今川氏編「木戸忠顕売券」(神宮文庫所蔵御道者売渡証文)

 永代で売り渡す『道者』のこと(大世古宗右衛門の尾張国一円)。所在地である尾張国那古屋一円。那古屋殿。六区・久保・竹嶋・広井・田幡・井野・小田井・杉の南方・清須・熱田・わた・わつつ・押切。右の道者は、宗右衛門方が代々知行していたところを、大世古の木戸孫三郎が譲り受けています。とはいえ急用があるので現金100貫文によって田中六禰宜忠彦へ売り渡すことは真実であり明白なことです。たとえ天下の大法による地発・徳政が行なわれるとしても、この道者で間違いや紛争があってはならない。さらに宗左衛門方の道者であれば、この文書のほか尾張国ならどこの者であっても、そちらから知行を渡すように。よってこの件のように取り決める。

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