今度御出陣之御留守、海上備、左衛門大夫被仰付候、其地船東海三艘、舟方一艘六人乗、積十八人、中五日致用意、如何様御判船候共罷出、可走廻、十六日目ニハ則可罷、此上難渋申船方をは、則奉行人搦取、可為引船をハ可押立、若奉行就無沙汰申付者、後日可遂成敗者也、仍如件、
酉
九月十七日
大草左近大夫 奉
羽田代官・百姓
奉行 船持中
左衛門大夫代
→戦国遺文 後北条氏編「北条家朱印状」(森文書)
1561(永禄4)年に比定。
今回ご出陣の留守において、海上の防備を左衛門大夫(北条綱成)に命じられました。その地の船から東海船3艘、乗員は1艘6名で合計18名を、中5日で用意、どのような『御判船』でも出せるように待機しておくように、16日目には準備完了せよ。これを拒む『船方』は奉行人が逮捕し、『引船』を押し立てよ。もし奉行が『無沙汰』と申告してきた場合は、後日成敗する。
[…] 若奉行就無沙汰申付者 […]