北条氏邦、長谷部備前守に、味方領への塩荷抑留を禁ず
塩荷可押所定事、 栗崎・五十子・仁手・今井・宮古島・金窪、かんな川境牓示ニ可取之候、然者、深谷御領分榛沢・沓かけ并あなし・十条きつて、しほ荷おさへ候事、かたく無用候、為其、重而申出者也、如件、 猶以、半年者、忍領分ニて …
塩荷可押所定事、 栗崎・五十子・仁手・今井・宮古島・金窪、かんな川境牓示ニ可取之候、然者、深谷御領分榛沢・沓かけ并あなし・十条きつて、しほ荷おさへ候事、かたく無用候、為其、重而申出者也、如件、 猶以、半年者、忍領分ニて …
於八王子城虜之女共六十余人、被差越候、則雖可被加御成敗候、国可成忘所候と被思召、何も被助遣候条、在ゝ江如元慥ニ送届、可被返付候、但小田原ニ籠城之者共妻子ハ、最前請取候城ゝ如並申付可被遣候、猶増田右衛門尉可申候也、 六月廿 …
敵働由候間、他所へ兵粮為無御印判、一駄も越ニ付者、見逢ニ足軽ニ被下候、其身事者、可被掛磔、小屋之義者、金尾・風夫・鉢形・西之入相定候、十五已前六十已後之男、悉書立可申上者也、仍如件、 辰[朱印「翕邦把福」]十月廿三日 …
[懸紙ウワ書]「真田安房守とのへ」 去廿四日書状、今日廿九披見候、箕輪城之儀、羽賀信濃守追出、保科居残、城相渡ニ付て、羽柴孫四郎同前ニ請取之由尤候、小田原之儀被取籠、干殺被仰付故、隣国城ゝ命之儀御侘言申上候、被成御助候、 …
其面之儀、利家相越、具申通、被聞召候、此中無由断由、尤被思召候、仍国ゝ地下人百姓等、小田原町中之外、悉還住事被仰付候条、可成其意候、然処人を商買仕候由候、言悟道断無是非次第候、云売者、云買者、共以罪科不軽候、所詮買置たる …
[印文「帰」]するかの国さわたのかうのうち、にしふん五とうせんゑもんあいかゝゆるてんはくやしきの事 右、きたかわ殿御とき、けんちあつて御さためのことく、百六十三くわん六百文ねんくいけさういなくなつしよせしめ、ひやくしやう …
(今川義元花押) [印文「帰」]するかのくにしたの郡うつたりの郷のうち、ちやうけいしかた[田はたけ 山屋しき]本そう共ニ一所之事 右、ほたいのために、新きしんとして、なかくまゐらせ候うへハ、ちきに取務あるへく候、かしく、 …
其方相抱なくるミの城へ、今度北条境目者共令手遣、物主討果、彼用害北条方江法之之旨候、此比氏政可致出仕由、最前依御請申、縦雖有表裏、其段不被相搆、先被差越御上使、沼田城被渡遣、其外知行以下被相究之処、右動無是非次第候、此上 …
出銭之書出 壱貫八百四十八文 右、御隠居様就御上洛、出銭被仰付候、来晦日を切而可調、此日限相違付而者、可為越度、永楽・黄金・麻、此三様之内成次第可調、仍如件、 丑 十月十四日[朱印「楼欝」] 高瀬紀伊守殿 →小田原市史 …
[懸紙ウワ書]「真田伊豆守殿」 今度関東八州出羽陸奥面ゝ分領、為可被立堺目等、津田隼人正・冨田左近将監、為御上使被差下候、為案内者可同道、然者従其地沼田迄、伝馬六十疋・人足弐百人申付、上下共可送付、路次宿以下馳走肝要候也 …