北条氏邦、長谷部備前守に、味方領への塩荷抑留を禁ず
塩荷可押所定事、 栗崎・五十子・仁手・今井・宮古島・金窪、かんな川境牓示ニ可取之候、然者、深谷御領分榛沢・沓かけ并あなし・十条きつて、しほ荷おさへ候事、かたく無用候、為其、重而申出者也、如件、 猶以、半年者、忍領分ニて … 北条氏邦、長谷部備前守に、味方領への塩荷抑留を禁ず
塩荷可押所定事、 栗崎・五十子・仁手・今井・宮古島・金窪、かんな川境牓示ニ可取之候、然者、深谷御領分榛沢・沓かけ并あなし・十条きつて、しほ荷おさへ候事、かたく無用候、為其、重而申出者也、如件、 猶以、半年者、忍領分ニて … 北条氏邦、長谷部備前守に、味方領への塩荷抑留を禁ず
於八王子城虜之女共六十余人、被差越候、則雖可被加御成敗候、国可成忘所候と被思召、何も被助遣候条、在ゝ江如元慥ニ送届、可被返付候、但小田原ニ籠城之者共妻子ハ、最前請取候城ゝ如並申付可被遣候、猶増田右衛門尉可申候也、 六月廿 … 羽柴秀吉、上杉景勝に、八王子城で捕らえた女性達の解放を命ず
敵働由候間、他所へ兵粮為無御印判、一駄も越ニ付者、見逢ニ足軽ニ被下候、其身事者、可被掛磔、小屋之義者、金尾・風夫・鉢形・西之入相定候、十五已前六十已後之男、悉書立可申上者也、仍如件、 辰[朱印「翕邦把福」]十月廿三日 … 北条氏邦、井上孫七郎に兵糧の移送禁止・小屋の設置場所などを通知
[懸紙ウワ書]「真田安房守とのへ」 去廿四日書状、今日廿九披見候、箕輪城之儀、羽賀信濃守追出、保科居残、城相渡ニ付て、羽柴孫四郎同前ニ請取之由尤候、小田原之儀被取籠、干殺被仰付故、隣国城ゝ命之儀御侘言申上候、被成御助候、 … 羽柴秀吉、真田昌幸に、箕輪城受取方法を指示し、人身売買を禁止する
其面之儀、利家相越、具申通、被聞召候、此中無由断由、尤被思召候、仍国ゝ地下人百姓等、小田原町中之外、悉還住事被仰付候条、可成其意候、然処人を商買仕候由候、言悟道断無是非次第候、云売者、云買者、共以罪科不軽候、所詮買置たる … 羽柴秀吉、上杉景勝に、人身売買を禁止する
[印文「帰」]するかの国さわたのかうのうち、にしふん五とうせんゑもんあいかゝゆるてんはくやしきの事 右、きたかわ殿御とき、けんちあつて御さためのことく、百六十三くわん六百文ねんくいけさういなくなつしよせしめ、ひやくしやう … 今川氏親室、駿河沢田郷の天白屋敷は今川義忠室の検地で定めた通りだと保証する
(今川義元花押) [印文「帰」]するかのくにしたの郡うつたりの郷のうち、ちやうけいしかた[田はたけ 山屋しき]本そう共ニ一所之事 右、ほたいのために、新きしんとして、なかくまゐらせ候うへハ、ちきに取務あるへく候、かしく、 … 今川氏親室、徳願寺に寄進を行なう
其方相抱なくるミの城へ、今度北条境目者共令手遣、物主討果、彼用害北条方江法之之旨候、此比氏政可致出仕由、最前依御請申、縦雖有表裏、其段不被相搆、先被差越御上使、沼田城被渡遣、其外知行以下被相究之処、右動無是非次第候、此上 … 羽柴秀吉、真田真幸に、後北条氏討伐の準備を伝える
出銭之書出 壱貫八百四十八文 右、御隠居様就御上洛、出銭被仰付候、来晦日を切而可調、此日限相違付而者、可為越度、永楽・黄金・麻、此三様之内成次第可調、仍如件、 丑 十月十四日[朱印「楼欝」] 高瀬紀伊守殿 →小田原市史 … 北条氏忠、高瀬紀伊守に、氏政上洛の費用捻出を命ず
[懸紙ウワ書]「真田伊豆守殿」 今度関東八州出羽陸奥面ゝ分領、為可被立堺目等、津田隼人正・冨田左近将監、為御上使被差下候、為案内者可同道、然者従其地沼田迄、伝馬六十疋・人足弐百人申付、上下共可送付、路次宿以下馳走肝要候也 … 羽柴秀吉、真田信之に、上野国割譲の準備を命ず