後北条氏、宇津木下総守に上野国金山在城のため、給分を与える
百貫文 自分ニ被下知行、新田領之内、検地奉行前より、以下地可請取之、但可為鬮取、 弐拾四貫文 同心上下廿人扶持銭、於館林麦百六十四俵二斗、大藤長門守・森三河両人前より、可請取之、 五拾貫文 同心給、西庄来丙戌年貢より、倉 …
百貫文 自分ニ被下知行、新田領之内、検地奉行前より、以下地可請取之、但可為鬮取、 弐拾四貫文 同心上下廿人扶持銭、於館林麦百六十四俵二斗、大藤長門守・森三河両人前より、可請取之、 五拾貫文 同心給、西庄来丙戌年貢より、倉 …
拾人 鉄炮衆 此御扶持給夫銭 拾弐貫文 申八月ヨリ酉七月迄御扶持十二ヶ月分 拾三貫三百卅文 申歳秋夫銭 此外酉春夫銭除之 六十壱貫三百四十文 御給 已上 八十六貫六百七十文 此内 拾五貫文 拾たん 上紬 拾三貫文 …
御前田、自来戊辰歳、六年荒野ニ被定間、地下人等相集、如前ゝ有之而、田畠可令開発、宿中之義、諸役人不入ニ被仰付候、不可有横合者也、仍如件、 丁卯 霜月朔日 (翕邦把福朱印) 三山 奉之 大森越前守殿 長谷部兵庫助 →戦国遺 …
「竹谷 大野」 苻川之郷一陽年来致隠田処、此度訴申間、被遂検地処、両人申上条明鏡也、然間両人ニ代官職被仰付候、并御領所之隠田申上為御褒美、今度増分定納廿九貫之内五貫文、両人ニ永被下候、猶郷中之様子御書出者別紙ニ有之、従来 …
三波川谷・北谷之百姓等、早ゝ在所へ罷帰、可作毛候、横合非分之儀、不可有之者也、仍如件、 壬子 三月廿日 (虎朱印) 北谷百姓中 →戦国遺文 後北条氏編「北条家朱印状」(飯塚文書) 1552(天文21)年に比定。 三波川 …
御牢人之間、江城為御堪忍分、於品川之内、荒地拾貫文も五貫文も、御□用次第、百姓有談合、可被為開候、年貢之事者、上意御本意之間、可進之候、仍如件、 亥 卯月廿七日 (虎朱印) 遠山 奉 土肥中務太輔殿 →小田原市史「後北条 …
西浦重洲百姓闕落書立 五左衛門 長岡ニ有之 助右衛門 田中ニ有之 藤三郎 東浦小山ニ有之 左衛門三郎 伊東ニ有之 左衛門九郎 四日町ニ有之 左衛門二郎 伊東ニ有之 與九郎 西郡柏山ニ有之 善九郎 長岡ニ有 …
6月8日の今川氏真判物によると、岡部元信の率いる部隊は鳴海城を撤収し、その後刈谷城を攻撃して水野藤九郎を討ち取ったという。 1560年6月8日氏真判物 ところが、氏真が同年9月1日に出した判物では刈谷攻落は記載されて …