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後北条氏、宇津木下総守に、鉄炮衆の扶持給の受取法を指示する

拾人 鉄炮衆

此御扶持給夫銭

拾弐貫文    申八月ヨリ酉七月迄御扶持十二ヶ月分

拾三貫三百卅文 申歳秋夫銭

此外酉春夫銭除之

六十壱貫三百四十文 御給

已上 八十六貫六百七十文

此内

拾五貫文

拾たん  上紬

拾三貫文

拾たん  中紬

已上 弐拾八貫文

残而

五拾八貫六百七十文 都筑前より可出

以上

右、無相違可請取之者也、仍如件、

甲申

霜月十七日

(虎朱印)

宇津木下総守殿

→小田原市史「後北条家虎朱印状」(大阪城天守閣所蔵宇津木文書)

1584(天正12)年に比定。

鉄炮衆が10名。この給与費用として、12貫文(申年8月から酉年七月までの12ヶ月分)・13貫330文(申年秋の費用)、このほかに酉年春の費用は除外して61貫340文を計上。都合86貫670文となる。このうち、15貫文は上紬10反・13貫文は中紬10反、都合28貫文となる。残余の58貫670文は都筑から支給する。以上相違なく受け取るように。

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