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後北条氏、北谷百姓中に還住と耕作を命じる

三波川谷・北谷之百姓等、早ゝ在所へ罷帰、可作毛候、横合非分之儀、不可有之者也、仍如件、

壬子

三月廿日

(虎朱印)

北谷百姓中

→戦国遺文 後北条氏編「北条家朱印状」(飯塚文書)

1552(天文21)年に比定。

 三波川谷・北谷の百姓は、早々に村へ帰り、耕作を行なうこと。横合いから無理をいうことは認めない。

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