三波川谷・北谷之百姓等、早ゝ在所へ罷帰、可作毛候、横合非分之儀、不可有之者也、仍如件、
壬子
三月廿日
(虎朱印)
北谷百姓中
→戦国遺文 後北条氏編「北条家朱印状」(飯塚文書)
1552(天文21)年に比定。
三波川谷・北谷の百姓は、早々に村へ帰り、耕作を行なうこと。横合いから無理をいうことは認めない。
三波川谷・北谷之百姓等、早ゝ在所へ罷帰、可作毛候、横合非分之儀、不可有之者也、仍如件、
壬子
三月廿日
(虎朱印)
北谷百姓中
→戦国遺文 後北条氏編「北条家朱印状」(飯塚文書)
1552(天文21)年に比定。
三波川谷・北谷の百姓は、早々に村へ帰り、耕作を行なうこと。横合いから無理をいうことは認めない。