「竹谷 大野」
苻川之郷一陽年来致隠田処、此度訴申間、被遂検地処、両人申上条明鏡也、然間両人ニ代官職被仰付候、并御領所之隠田申上為御褒美、今度増分定納廿九貫之内五貫文、両人ニ永被下候、猶郷中之様子御書出者別紙ニ有之、従来秋、如御法速可走廻旨、被仰出者也、仍如件、
天正五年丁丑 五月廿六日
(虎朱印)
江雪 奉之
竹谷源□□
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→小田原市史「後北条家虎朱印状」(大野俊雄所蔵竹谷文書)
苻川郷で一両年にわたる隠田の件。この度訴えがあって検地してみたところ、両人が訴えた通りでした。このことから両人に代官職をお命じになりました。同時に、直轄領の隠田を摘発したご褒美として、今度の課税追加分29貫文のうち5貫文を両人に下されることとなりました。更に郷中の明細を別紙に書き出しています。来る秋より、御法に従って速やかに奔走するよう仰せがありました。