百貫文 自分ニ被下知行、新田領之内、検地奉行前より、以下地可請取之、但可為鬮取、

弐拾四貫文 同心上下廿人扶持銭、於館林麦百六十四俵二斗、大藤長門守・森三河両人前より、可請取之、

五拾貫文 同心給、西庄来丙戌年貢より、倉賀野淡路守前より可請取之、

以上百七十四貫文

右、金山北曲輪在城就被仰付、被下候、然者、請取之役所之儀者不及沙汰、惣曲輪各申合、昼夜共大細事万端遣念、厳密ニ可走廻候、猶随忠信、可重恩賞者也、仍如件、

乙酉

(虎朱印)

天正十三年十一月九日

垪和伯耆守 奉之

宇津木下総守殿

→小田原市史「北条家虎朱印状」(大阪城天守閣所蔵宇津木文書)

100貫文 宇津木氏自身に下された知行。新田領の中から検地奉行から地所を受領するように。但し土地はくじ引きで決めること。
24貫文 同心の上下20人の扶持費用。館林にて麦164俵2斗を大藤長門守・森三河から受領するように。
50貫文 同心の給。西庄の来年丙戌年の年貢を当てる。倉賀野淡路守から受領するように。
以上174貫文。右は金山北曲輪に在勤する命令に伴って下されるものである。受領する地所のことはあれこれ揉めず、全ての曲輪が団結して昼夜問わずに大・小事全般に気を配り、厳しく奔走するべきでしょう。更に忠信によっては重ねて恩賞を下される。

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