西浦重洲百姓闕落書立
五左衛門 長岡ニ有之
助右衛門 田中ニ有之
藤三郎 東浦小山ニ有之
左衛門三郎 伊東ニ有之
左衛門九郎 四日町ニ有之
左衛門二郎 伊東ニ有之
與九郎 西郡柏山ニ有之
善九郎 長岡ニ有之
以上八人
右、闕落之百姓、為国法間、彼在所領主・代官ニ相断、早ゝ可召帰、若兎角申者有之者、註交名重而可申上者也、仍如件、
丙寅
壬八月六日
(武栄朱印)
幸田與三 奉
山角四郎左衛門殿
伊東九郎三郎殿
→戦国遺文 後北条氏編 「北条氏康朱印状」(土屋氏所蔵文書)
1566(永禄9)年に比定。
西浦の重洲にて逃亡した百姓の一覧。
五左衛門 長岡にいる
助右衛門 田中にいる
藤三郎 東浦の小山にいる
左衛門三郎 伊東にいる
左衛門九郎 四日町にいる
左衛門二郎 伊東にいる
與九郎 相模国西郡の柏山にいる
善九郎 長岡にいる
以上8名。右は逃亡した百姓である。国法によって取り締まるため、彼らがいる場所の領主・代官に連絡して早々に還住させるように。色々と申し立てる者がいるならば、名前を記載して再度提出すること。