尾張国愛智郡内御公領井戸田・市部等御代官職事、末代所預申実也、但御年貢事先九月中肆拾貫文、同冬中肆拾貫文、都合捌拾貫文分、不混国中自社本所引懸、毎年可進納候、万一有無沙汰之儀者、雖為何時可有改替候、其時不可申一言之子細者也、仍所請之状如件、

延徳四年五月十六日

今川大夫判官

国氏判

→愛知県史 資料編10「今川国氏請文写」(実隆公記 永正二年十月二十二日条)

尾張国愛知郡内の公領、井戸田・市部などの代官職のこと。末代預かっているということは真実です。但し年貢は先の9月中40貫文、同じく冬中40貫文、合計80貫文は、国中の社・本所の『引懸』(判決?)より、毎年納付するでしょう。万一未進の場合は、いつでも改易して下さい。その際は一言も言い訳はありません。このように『所請』を行ないます。