尚ゝ、馳走通富田懇申聞候、
今度者、美濃守為名代差下候処ニ、別而馳走候由、誠被入念、返給候へく候、近日三介殿可有御上洛候間、其時可申候、尚此両人可被申候、謹言、
正月甘八日
 秀吉(朱印)
飯田半兵衛尉殿

→埼玉県史6-1453「豊臣秀吉朱印状」(根岸文書)

埼玉県史では美濃守を北条氏規と比定して天正17年とするが、美濃守は羽柴秀長も名乗っており、その場合は天正13年だろう。

 この度は美濃守を名代として派遣したところ、格別に奔走していただいたとのこと、本当に念を入れられまして、お返しいただけますように。近日三介(信雄)殿がご上洛なさるでしょうから、その時に申すでしょう。さらにこの両人が申しましょう。

 さらにさらに、奔走の様子は富田が詳しく聞かせてくれました。

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