為敵船後巻、数艘令渡海、敵城へ人数差籠成相候、此方警固数依無之、如此之儀、不及是非候、既水手迄堀崩事候、隆兼父子渡海之上者、可立御用事勿論候、然者息女梅〓[米+斤]人事、在之儀候条、当知行之儀者不及申候、御約束地無相違拝領之儀、申沙汰専一候、人躰事、是又可有分別候、能々城与可申合事干要候、吉事可申候、恐々謹言、
九月廿八日
 隆兼(花押)
清水寺
無量寺
弘中対馬守殿
諸卜軒
[切封墨引]
清水寺
無量寺
各中
 弘中三河守 隆兼

→豊前市史「弘中隆兼書状」(西郷文書)

1555(天文24)年に比定。

 敵船が援軍として数艘渡海してきて、敵の城へ兵員を籠もらせています。こちらの警固は数が不足しており、このようになりました。どうしようもありません。既に水の手まで掘り崩しています。隆兼父子が渡海した上は、御用に立つのは勿論のことです。ということで私の娘「梅」料人のこと、これもまた分別があるでしょう。よくよく城と協議することが肝要でしょう。吉報を申すでしょう。

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