今川氏親、分国支配のため、条目33箇条を定め置く
一譜代の名田、地頭無意趣に取放事、停止之畢、但年貢等無沙汰におゐてハ、是非に不及也、兼又彼名田年貢を可相増よし、のそむ人あらハ、本百姓に、のそミのことく可相増かのよし尋る上、無其儀は、年貢増に付て、可取放也、但地頭本名主 …
一譜代の名田、地頭無意趣に取放事、停止之畢、但年貢等無沙汰におゐてハ、是非に不及也、兼又彼名田年貢を可相増よし、のそむ人あらハ、本百姓に、のそミのことく可相増かのよし尋る上、無其儀は、年貢増に付て、可取放也、但地頭本名主 …
『三州桑子明源寺過去帳』 弐千疋 道悦 弐千疋 松平蔵人佐 信忠 千疋 随身斎『親房』 弐百疋 松平 左馬助『長家』 千疋 松平 右京亮『親盛』 三百疋 松平 甚九郎 三百疋 松平三郎次郎『信乗』 千疋 松平与 …
氏綱(花押) 天文五年 三月十日 →愛知県史 資料編10「螺鈿鞍陰刻銘」(小坂井町菟足神社)
吉田城代駿州藤原朝臣伊東左近将監元実 代官藤原朝臣吉田四郎左衛門重安 天王御宮一宇 天文二十二 甲寅 年六月 作事奉行 畑三郎左衛門勝吉 佐久間平助光信 →愛知県史 …
諏訪左(諏訪晴長) 一福女代申状 天文十六 二 五 茨木伊賀守女 右、対方々族秘計米・料足員数[目録在別紙、]事、或預状、或借状、宛所召仕者方へ好取候、然者任徳政御法、十分一進納之上者、本利共以可加催促之旨、被成下御下知 …
「千賀与五兵衛殿 上総介」 去四月七日於富永城計策候砌、最前令馳走鈴一討捕之旨、太以神妙也、弥可抽戦忠之状如件、 永禄五 七月三日 上総介(花押) 千賀与五兵衛殿 →静岡県史 資料編7「今川氏真感状写」(千賀家文書) …
「牧野右馬允殿 上総介」 今度於富永・広瀬合戦、被官人稲垣平右衛門合鑓、殊敵一人付伏候旨神妙云々、弥可存忠信之旨可申聞之状如件、 永禄五年 七月三日 上総介(花押) 牧野右馬允殿 →静岡県史 資料編7「今川氏真感状」(牧 …
去戌三冬、三州津具於白鳥山令忠節候、先判有之候、其後武節之城相籠之刻走廻リ、依之、設楽郡於田口村ニ、徳分拾五貫文可進処務候、縦地頭設楽三郎雖企訴訟、一切不可許容候、向後於令忠節者、可加扶処者也、 永禄五年三月 氏真判 渡 …
於蔵王城本間走廻之由候、神妙之至候、弥可尽粉骨由可被申聞候、 九月廿六日 氏親(花押) 福嶋左衛門尉殿 →静岡県史 資料編7「今川氏親判物」(本間文書) 1501(文亀元)年に比定。 蔵王城において本間が活躍したとのこ …
神山宿伝馬之儀付而、去未年以来、散在之者与伝馬屋敷相拘之者、依有申事今度遂裁許上、先年苅屋・笠寺出陣之時、如相定彼役屋敷拘来七間之者半分、散在之者半分充、打合可勤之、府中・小田原其外近辺所用之儀茂、如年来可相勤、於向後有 …