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京都銭主福女の徳政破棄状

諏訪左(諏訪晴長)

一福女代申状 天文十六 二 五 茨木伊賀守女

右、対方々族秘計米・料足員数[目録在別紙、]事、或預状、或借状、宛所召仕者方へ好取候、然者任徳政御法、十分一進納之上者、本利共以可加催促之旨、被成下御下知者、忝可存者也、仍言上如件、

    天文十五年十二月 日

十石 かいて衆 四石五斗 久世衆 卅石 久我惣荘 弐石 白井石 五石 灰方衆 十石 上鳥羽衆 二石 今河殿 二石 筑前方 五石 するか殿 壱石 今里三郎左衛門 三石 なかしほ方

  以上七十四石五斗

三貫文 中井方 十貫文 茨木弥次郎方 十二貫文 田中女矢田方   白金屋与次郎 十貫文 するか殿 四貫文 すきう方

  以上四十四貫文

→静岡県史 資料編7「銭主賦引付」

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