足利義輝、今川上総介と北条左京大夫、武田大膳大夫入道に停戦依頼
一就当国与岡崎鉾楯之儀、関東之通路不合期之条、不可然候、閣是非早速令和睦者、可為至妙候、委細三条大納言并文次軒可演説候、猶信孝可申候、穴賢 正月廿日 足利義輝花押 今川上総介殿 あなたの国と岡崎が戦闘状態にある件ですが …
一就当国与岡崎鉾楯之儀、関東之通路不合期之条、不可然候、閣是非早速令和睦者、可為至妙候、委細三条大納言并文次軒可演説候、猶信孝可申候、穴賢 正月廿日 足利義輝花押 今川上総介殿 あなたの国と岡崎が戦闘状態にある件ですが …
翰札披読、長々其府滞留御辛労察入候、対氏真無等閑趣被申述、同氏真同意被聞届候者、早々御帰国簡要候、恐々謹言、 六月廿三日 信玄 幡竜斎 →戦国遺文 武田氏編「武田信玄書状」(内閣文庫所蔵「諸州古文書」四上」) お手紙読 …
丸子宿伝馬の事 右、公方荷物の事は、壱里拾銭を除き、その外の伝馬壱里拾銭取るべき旨、先年相定むる処、事を左右に寄せて相紛ると云々。然る間、自余に相替はり、余慶の地無き為により、当宿怠退に及ぶの旨、只今訴訟を企つ条、向後に …
1559(永禄2)年 四月十五日大氷降。十二月七日ニ大雨降。俄ニ雪シロ水出テ。法ケ堂悉皆流レ申候。又在家ノ事ハ中村マルク流シ候無限。 4月15日に大きな氷が降った。12月7日に大雨が降った。急に『雪シロ水』(雪解け水か …
当郷年来陳夫之を相勤むと雖も、刈屋陳の刻、百性等困窮に就いて逐電に及ぶの上、陳夫一円免許たるの旨申すの間、今度奉行人仁相尋ぬるの処、歴然たる由申すの条、儀に任せ、向後一切免許し畢。殊に材木以下別して奉公せしむるにより、自 …
当知行之内、北矢部并三吉名之事 右父玄忠隠居分、先年分渡云々、然者玄忠一世之後者、元信可為計、若弟共彼隠居分付嘱之由、雖企訴訟、既為還付之地之条、競望一切不可許容、并弟両人割分事、元信有子細、近年中絶之刻、雖出判形、年来 …
去年十一月十九日、去五月十九日於尾州大高口、両度合戦之時、太刀打被鑓疵三カ所云云、無比類働尤神妙候、弥可抽戦功者也、仍如件、 六月十二日 氏真 判 鵜殿十郎三郎殿 →戦国遺文 今川氏編1546「今川氏真感状写」(鵜殿系図 …
参河国衣領之内ニ蔵分百参拾参貫文之替地之事 右、今度衣衆等彼地依出置之、為其替地同国和田郷・同吉田郷都合百三拾三貫文分也、但和田郷代方之内弐貫文余者、自余江出置之条除之、其外者吉田奉行人如相談、可令所務、因茲彼帳面等所加 …
永禄三年五月八日 宣旨 治部大輔源義元 宜任参河守 蔵人頭 永禄三年五月八日 宣旨 従五位下源氏実 宜任治部大輔 蔵人頭 口宣二枚 五月八日 右大弁 進上広橋大納言殿
今度依忠節、約束之旨可令扶助、在所之儀者、従年寄共可申届者也、仍如件、 五月廿二日 元康(御判形) 浅井六之助とのへ →愛知県史 資料編11 『諸牒余録後編巻二九』 今度の忠節によって、約束の通り所領を与える。本領のこ …