参河国衣領之内ニ蔵分百参拾参貫文之替地之事

右、今度衣衆等彼地依出置之、為其替地同国和田郷・同吉田郷都合百三拾三貫文分也、但和田郷代方之内弐貫文余者、自余江出置之条除之、其外者吉田奉行人如相談、可令所務、因茲彼帳面等所加印判也、兼又於度々令忠節之間、彼替地之儀於三河国中令扶助畢、守此旨弥可励忠功之状如件、

永禄 庚申 年

十二月十一日

氏真

大村弥右兵衛殿

→静岡県史 資料編7「今川氏真判物写」(御家中諸士先祖書)

三河国挙母領のうちに蔵分とした133貫文の替地のこと。右のことは、今度挙母衆に拠出していた。その替地とするのは三河国和田郷と吉田郷での合計133貫文をとする。但し和田郷代方の内2貫文余りは他の者へ拠出しているので除外する。その他は吉田の奉行人に相談し統治するように。そのように、懸案の書類に押印した。度々の忠節を考慮して、あの替地の件は三河国を挙げて補助しているものである。この旨を守り、ますます忠功に励むように。

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