今度依忠節、約束之旨可令扶助、在所之儀者、従年寄共可申届者也、仍如件、
五月廿二日
元康(御判形)
浅井六之助とのへ
→愛知県史 資料編11 『諸牒余録後編巻二九』
今度の忠節によって、約束の通り所領を与える。本領のことは、年寄り(農場主か家老か不明)の申請に従うこととする。
この文書は取り扱い注意。愛知県史では1560(永禄3)年に比定されているが、『約束』という表現はこの時代の文書ではあまり見かけない。
今度依忠節、約束之旨可令扶助、在所之儀者、従年寄共可申届者也、仍如件、
五月廿二日
元康(御判形)
浅井六之助とのへ
→愛知県史 資料編11 『諸牒余録後編巻二九』
今度の忠節によって、約束の通り所領を与える。本領のことは、年寄り(農場主か家老か不明)の申請に従うこととする。