足利義輝、水野監物丞に官途を推挙する
官途之儀、監物丞可然候、猶晴直可申也 八月廿三日 (義輝花押) 水野監物丞とのへ →東浦町誌「足利義輝官途挙状」 官途のこと、監物丞がふさわしいでしょう。さらに晴直が申し上げます。
官途之儀、監物丞可然候、猶晴直可申也 八月廿三日 (義輝花押) 水野監物丞とのへ →東浦町誌「足利義輝官途挙状」 官途のこと、監物丞がふさわしいでしょう。さらに晴直が申し上げます。
奉寄進大渓堅雄禅定門日霊供田事 元青山土佐給田、市舛ニ四俵成 一壱石目 坪池田 小作職共ニ 畑是も土佐給の畑 庚戌年ハ小作こうや源次郎ニ三百文ニ申付候間 三百文可有御納所候、百文ハ此方より可参候 一四百文目 坪本苅屋南 …
為慶中周讃禅定尼毎日霊供 楞厳寺江附置申下地田之事 合壱所者 坪ハ深見苅屋百姓友三郎 散田之内、せまち参十四・東五十弐間・南参十六間・西参十三間・北六十間、是ハ以壱間尺杖、四方合百八十一間在之 右彼田之土代壱貫文目、 …
就今度飯尾豊前守赦免、頭陀寺城破却故、先至他之地可有居住之旨、任日瑜存分領掌了、然者寺屋敷被見立、重而可有言上、頭陀寺之儀者、云今度悉焼失、日瑜云居住于他所、以連々堂社寺家可有再興、次先院主并衆僧中、以如何様忠節、令失念 …
遠江国幡鎌郷之事 右、父靱負入道、今度高林藤左衛門屋敷江相移候、其上被官人討死、手負数多出来、捨身候故、存忠節之段、尤以神妙也、然者彼地仍為不領、今度遂訴訟之条、為新知行補任永不可有相違、縦同名源兵衛尉雖企訴訟、匂坂逆心 …
(今川氏真)判 同名中并牧野伝兵衛・高林源六郎・気賀伯父甥、此人等去年令逆心之条、雖可遂成敗、長能入道依無無沙汰令懇望之条、各免除、然者自今以後可抽忠節之旨、三縁右衛門大夫父子言上之旨、横合之申状於在之者、彼両人遂糾明可 …
下条内弥門之分弐十壱貫八百六拾文并孫六分弐拾貫参百余之事 右就今度上野城所用、黄金百両・代物百貫、合参百参拾貫之分、令取越之条、宛行畢、永不可有相違、急用相調故忠節也、若彼郷自余之人江雖宛行之、只今出置分ハ、為各別可相除 …
松平竹千代知行大浜上宮神田事 右、先年尾州岡崎取合之刻、対広忠令無沙汰之条、彼神田召放、依為忠節、自去年出置之云々、然者勤相当之神役、可支配之、若先禰宜雖企訴訟、一切不可許容之者也、仍如件、 天文十九 十一月十九日 治部 …
定 白坂 雲高寺 軍勢甲乙人等、濫妨狼藉堅停止之訖、若於違犯之輩搦捕、急度依注進可処厳過者也、仍如件、 天文十九 庚戌 九月十七日 →静岡県史「今川義元朱印状」(雲興寺文書) 軍勢とその他の人間は、乱暴狼藉を堅く禁じる。 …
去月廿六日、於大給城北沢水手、被官石原藤二郎・蜂谷又一郎・加納甚三・松平彦一・小者藤若、敵三人討捕之云々、誠以神妙之至也、弥可励忠節者也、仍如件、 天文廿一年 六月三日 義元(花押) 松平甚太郎殿 →静岡県史「今川義元感 …