松平竹千代知行大浜上宮神田事
右、先年尾州岡崎取合之刻、対広忠令無沙汰之条、彼神田召放、依為忠節、自去年出置之云々、然者勤相当之神役、可支配之、若先禰宜雖企訴訟、一切不可許容之者也、仍如件、
天文十九
十一月十九日
治部大輔(花押)
長田喜八郎殿
→静岡県史「今川義元判物」
松平竹千代領の大浜上宮神田のこと。右は、先年尾張国と岡崎を取り合った際、広忠に対して無沙汰をしたのであの神田は召し放った。そして忠節をなしたので去年よりこれを出置したという。であるので、神事の運営を勤め支配するように。もし以前の禰宜が訴訟を起こしても、一切許してはならない。