定
白坂
雲高寺
軍勢甲乙人等、濫妨狼藉堅停止之訖、若於違犯之輩搦捕、急度依注進可処厳過者也、仍如件、
天文十九 庚戌
九月十七日
→静岡県史「今川義元朱印状」(雲興寺文書)
軍勢とその他の人間は、乱暴狼藉を堅く禁じる。もし違犯する者があれば逮捕し、取り急ぎ、報告に基づいて処罰する。
定
白坂
雲高寺
軍勢甲乙人等、濫妨狼藉堅停止之訖、若於違犯之輩搦捕、急度依注進可処厳過者也、仍如件、
天文十九 庚戌
九月十七日
→静岡県史「今川義元朱印状」(雲興寺文書)
軍勢とその他の人間は、乱暴狼藉を堅く禁じる。もし違犯する者があれば逮捕し、取り急ぎ、報告に基づいて処罰する。