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今川義元、尾張国雲高寺に禁制を出す

白坂

雲高寺

軍勢甲乙人等、濫妨狼藉堅停止之訖、若於違犯之輩搦捕、急度依注進可処厳過者也、仍如件、

天文十九 庚戌

九月十七日

→静岡県史「今川義元朱印状」(雲興寺文書)

軍勢とその他の人間は、乱暴狼藉を堅く禁じる。もし違犯する者があれば逮捕し、取り急ぎ、報告に基づいて処罰する。

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