月: 2010年3月

織田信長、尾張国熱田の加藤資景に、商売上の諸権益ならびに財産を保証する

就商買之儀、前々出置如判形、田畠・野浜・屋敷等、欠所之儀、雖申付、不可有別義之、次今度錯乱、御器所近所下地并賀藤省安・同十右衛門尉分、次所申付候共、任代々免許旨、不可有相違者也、仍状如件、 弘治四年  正月廿七日 信長( 織田信長、尾張国熱田の加藤資景に、商売上の諸権益ならびに財産を保証する

松平広忠、三河国大浜下之宮の神領売却を無効とする

大浜之下宮神領大略売渡、其身者闕落分由候、曲事候、雖然酒井与四郎親類之事候て、懇望仕候、此神領誰々買候共、不可有異儀候、乍去広忠一行出候儀者、相違有ましく候、惣別向後も不及理、神領買仕候者、双方可成敗者也、仍如件、 天文 松平広忠、三河国大浜下之宮の神領売却を無効とする

織田信秀、美濃に侵攻し敗退する

甲辰 十三 九月廿二日未刻、濃州於井ノ口 尾州衆二千人打死、大将衆也、 →愛知県史 資料編10「定光寺年代記」(定光寺文書) 1544(天文13)年の条項。

織田達成、尾張国熱田の加藤順盛に、商売上の諸権益ならびに財産を保証する

右遣候免許之旨、相違有間敷上者、於向後、為何闕所方、年記・徳政・国役・要脚・質物以下懸申候事雖有之、一切諸事令免許、此方諸奉公人、其方者と喧嘩口論有共、其相手対一人、遂糾明可申付候、并諸事使入事、其方家来馬荷物郷質取事、 織田達成、尾張国熱田の加藤順盛に、商売上の諸権益ならびに財産を保証する