中村方三郷事、任桃岩判形之旨、令扶助候、如先乱知行、於末代不可有相違者也、仍状如件、
天文廿壱
十月廿一日
三郎 信長(花押)
玄蕃允殿
→愛知県史 資料編10「織田信長判物」(尊経閣古文書纂 編年文書)
中村方三郷のこと。桃岩の判形の通り扶助する。先の決まりのように知行し、末代まで相違がないように。
中村方三郷事、任桃岩判形之旨、令扶助候、如先乱知行、於末代不可有相違者也、仍状如件、
天文廿壱
十月廿一日
三郎 信長(花押)
玄蕃允殿
→愛知県史 資料編10「織田信長判物」(尊経閣古文書纂 編年文書)
中村方三郷のこと。桃岩の判形の通り扶助する。先の決まりのように知行し、末代まで相違がないように。