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織田信長、織田玄蕃允に中村方三郷を安堵する

中村方三郷事、任桃岩判形之旨、令扶助候、如先乱知行、於末代不可有相違者也、仍状如件、

天文廿壱

十月廿一日

三郎 信長(花押)

玄蕃允殿

→愛知県史 資料編10「織田信長判物」(尊経閣古文書纂 編年文書)

 中村方三郷のこと。桃岩の判形の通り扶助する。先の決まりのように知行し、末代まで相違がないように。

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