就商買之儀、前々出置如判形、田畠・野浜・屋敷等、欠所之儀、雖申付、不可有別義之、次今度錯乱、御器所近所下地并賀藤省安・同十右衛門尉分、次所申付候共、任代々免許旨、不可有相違者也、仍状如件、
弘治四年
正月廿七日
信長(花押)
賀藤紀左衛門尉殿
→愛知県史 資料編10「織田信長判物」(西加藤家文書)
商売のこと。以前から出している判形のように、田畠・野浜・屋敷などで欠所と指示したとはいえ、例外はない。またこの度の錯乱で御器所周辺の下地と、加藤省安・十右衛門尉の分を所領として与えたのも、代々の免許のとおり相違があってはならない。