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松平広忠、三河国大浜下之宮の神領売却を無効とする

大浜之下宮神領大略売渡、其身者闕落分由候、曲事候、雖然酒井与四郎親類之事候て、懇望仕候、此神領誰々買候共、不可有異儀候、乍去広忠一行出候儀者、相違有ましく候、惣別向後も不及理、神領買仕候者、双方可成敗者也、仍如件、

天文十弐卯

十二月十七日

広忠(花押)

長田甚助とのへ

→愛知県史 資料編10「松平広忠判物」(長田忠行氏所蔵文書)

 大浜の下宮が保有する領地の大半を売却し、あなたは退去したとのこと。よろしくないことです。とはいえ、酒井与四郎が親戚のことだと陳情してきましたので、この領地を誰が買ったにせよ異議を唱えてはならない。しかしながら、広忠が一筆書き出したからには相違があってはならない。総じて今後も審議には及ばず、領地を売買した者は双方処罰するものとする。

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