右遣候免許之旨、相違有間敷上者、於向後、為何闕所方、年記・徳政・国役・要脚・質物以下懸申候事雖有之、一切諸事令免許、此方諸奉公人、其方者と喧嘩口論有共、其相手対一人、遂糾明可申付候、并諸事使入事、其方家来馬荷物郷質取事、令免許候、然上者免許令破棄共、不混自余、於末代不可有相違候也、仍状如件、
天文廿三
拾二月日
達成(花押)
加藤図書助殿
→愛知県史 資料編10「織田達成判物」(加藤文書)
右に発給した免許の内容に相違はないので、今後においてどのような没収地・年期売り・徳政・国の課税・売却・質入などが発生したとしても、全ては免許とし、こちらの諸奉公人があなたと喧嘩・口論したとしても、その相手一人に対して糾明を行なって指示するでしょう。同時に、譴責使が入ることと、あなたの家来が馬・荷物を郷質として取ることは免許とします。その上で、免許が破棄されるとしても、その他とは異なり、末代まで相違ないように。