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カテゴリー «資料»

織田信長、尾張国熱田の加藤延隆・資景に、商売上の諸権益ならびに財産を保証する

就商買之儀、徳政・年紀・要脚・国役事、令免許之訖、并永代買得之田畠・屋敷・野浜等義、縦売主或闕所、或雖為披官退転、不可有異儀、然者年貢・色成・所当・上年貢事、任証文之旨、可有其沙汰、并質物之義、雖為盗物、蔵之不可成失墜、 …

今川義元、三河国菅沼伊賀が同三郎左衛門尉らを訴えたことを賞し、知行を安堵する

年来同名三郎左衛門尉、同織部丞・同新左衛門尉令同意逆心之儀、先年奥平八郎兵衛尉為訴人申出之上、今度林左京進令相談、為帰忠以証文言上、甚以忠節之至也、因茲同名隅松一跡之儀、所々令改易也、然者前々知行分際田菅沼之内市場名、并 …