織田信秀、美濃に侵攻し敗退する
甲辰 十三 九月廿二日未刻、濃州於井ノ口 尾州衆二千人打死、大将衆也、 →愛知県史 資料編10「定光寺年代記」(定光寺文書) 1544(天文13)年の条項。
甲辰 十三 九月廿二日未刻、濃州於井ノ口 尾州衆二千人打死、大将衆也、 →愛知県史 資料編10「定光寺年代記」(定光寺文書) 1544(天文13)年の条項。
(軸裏) 藤原織田勘十郎 菅丞相御自筆主像 熱田太神宮 令寄進者也 天文廿二年[癸丑]六月吉日 →愛知県史 資料編10「菅原道真画像墨書銘」(熱田神宮)
右遣候免許之旨、相違有間敷上者、於向後、為何闕所方、年記・徳政・国役・要脚・質物以下懸申候事雖有之、一切諸事令免許、此方諸奉公人、其方者と喧嘩口論有共、其相手対一人、遂糾明可申付候、并諸事使入事、其方家来馬荷物郷質取事、 …
今度以松斎申舟津之事、其方買得候儀、不相紛候段聞分候、然上者、以松斎くれ候屋職之絵図、同一札共出置候、殊右両度遣候免許有之上者、彼屋職中、くね・吉野共、於末代、可有知行、自然以松斎子共菟角申義雖有之、聊不可有相違者也、仍 …
戊午 永禄元 三月十八日龍泉寺織田弾正忠城之鍬始在之、 →愛知県史 資料編10「定光寺年代記」(定光寺文書) 愛知県史では織田弾正忠を信成と比定。
今度加藤与五右衛門曲事ニ付て、急度加相成敗候、然処良正院屋敷之義、日比彼者屋敷之由、此方江条々申筋目有、依て闕所申付候ハん覚悟ニ候処、其方買徳候由、雖去懇望ニ付て、相免候上者、右之免許之任筋目、彼良正院屋敷同東之屋敷・よ …
今度中嶋郡大須郷、就徳政之義、号永代、土貢・下地之事、不限年数召返、可為相計候、縦雖在免許之状、前後共ニ令棄破、可申付候、若違犯之輩在之者、速可処厳科者也、仍状如件、 天文九 十月廿日 達勝 毛利掃部助殿 一揆中 →愛知 …
「菅生 万勝寺 床下 松三 広忠」 御寺領之儀、道甫時不相替、不可有別儀者也、恐々謹言、 天文九 三月五日 広忠(花押) →愛知県史 資料編10「松平広忠書状」(満性寺文書) お寺の領地のこと、松平道甫の時と替わらず、 …
急度申遣候、仍性海寺内事者、従先々諸役免許之儀候之条、今度那古野へ夫丸之儀、可相除之候、謹言、 天文七 十月九日 (織田達勝 花押) 豊嶋隼人佐とのへ 鎌田隼人佐とのへ 林九郎左衛門尉とのへ 林丹後守とのへ →愛 …
今度入国之儀忠節無比類候、然者以田地方拾五貫文宛可有加増者也、於末代不可有相違候、仍如件、 天文六十月廿三日 千代丸御花押 八国甚六殿 大窪新八郎殿 成瀬又太郎殿 大原左近右衛門尉殿 林藤助殿 →愛知県史 資料編10「松 …