今度加藤与五右衛門曲事ニ付て、急度加相成敗候、然処良正院屋敷之義、日比彼者屋敷之由、此方江条々申筋目有、依て闕所申付候ハん覚悟ニ候処、其方買徳候由、雖去懇望ニ付て、相免候上者、右之免許之任筋目、彼良正院屋敷同東之屋敷・よしの共ニ於末代、無相違可有知行者也、仍状如件、

弘治三年

八月十一日

信定(花押)

加藤図書助殿

→愛知県史 資料編10「織田信定判物」(加藤景美氏所蔵文書)

 この度の加藤与五右衛門の不祥事について、取り急ぎ処罰を加えます。そのようにしていたところ、良正院屋敷のこと、日ごろあの者の屋敷だったとのことで、こちらへ逐次言ってきた筋目があり、よって没収地として指示する覚悟でいましたが、あなたが買収したとのことで陳情がありましたので、免除とします。右の免除の主旨のとおり、良正院の屋敷と東の屋敷・吉野もともに末代まで相違のないように知行するように。

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