今度以松斎申舟津之事、其方買得候儀、不相紛候段聞分候、然上者、以松斎くれ候屋職之絵図、同一札共出置候、殊右両度遣候免許有之上者、彼屋職中、くね・吉野共、於末代、可有知行、自然以松斎子共菟角申義雖有之、聊不可有相違者也、仍状如件、
弘治三年
霜月廿五日
武蔵守信成(花押)
加藤図書助殿
→愛知県史 資料編10「織田信成判物」(加藤文書)
この度以松斎が言ってきた舟津のこと。あなたが買い取ったということで、紛れもなく認識しました。この上は、以松斎が譲った屋敷の絵図とその証文、特に右でどちらでも発行した免許状があるので、あの屋敷にある、くね・吉野も末代まで知行して下さい。万一以松斎の子供が何か訴訟してきたとしても、少しの相違もないものとする。