牧野入城之刻より無々沙汰雖令奉公、任御内儀浜松へ罷帰之義、不及是非、於本意之時者走参可令奉公也、知行配当等之義者、一々其次第申付、不可有相違者也、仍如件、
天正五年[丑] 三月一日
宗誾(花押)
海老江弥三郎殿
→戦国遺文 今川氏編2591「今川氏真判物」(広島大学大学院文学研究科日本史学研究室所蔵海老江文書)
牧野入城の時から怠けることなく奉公してもらった。家康の意向で浜松へ帰還することは、是非を論じるまでもない。本意を遂げた折には、駆けつけて奉公するように。知行・配当などのことは、一つ一つその後で申し付けるから、相違があってはならない。