北条氏直、後閑宮内少輔に本領を返還する
御本領之儀者、武田家之砌相違以来、小幡拘来候条、無是非候、然間永禄十年[丁卯]武田信玄被申合候後閑之儀、進置候、相当之軍役、厳重之儀、可然候、自今以後、武辺別而於御稼者、涯分引立、可懇切申候、恐ゝ謹言、 天正十一年[癸未 …
御本領之儀者、武田家之砌相違以来、小幡拘来候条、無是非候、然間永禄十年[丁卯]武田信玄被申合候後閑之儀、進置候、相当之軍役、厳重之儀、可然候、自今以後、武辺別而於御稼者、涯分引立、可懇切申候、恐ゝ謹言、 天正十一年[癸未 …
[前欠]所壱貫余為作用水も、無相違、何事も如先規両郷申合可致之旨、依仰状如件、 天正五年[丁丑]卯月十日[虎朱印] 評定衆 上野介 康定(花押) 小幡太郎左衛門尉殿 →小田原市史1244「北条家裁許朱印状写」(諸氏家蔵 …
今度不慮之造説出来由候、余無心元間、令啓候、抑薩埵陣之内、及数度於諸口戦功走廻、難尽紙上候、其上小幡三河守・同長根両人を引付、不浅忠信処、証據も証文も無之義、浄法寺申出歟、誠非可取上候、無証文而加様之義申懸付者、誰有而安 …
小机筋大豆戸郷出置之候、可知行者也、仍状如件、 永禄四年 辛酉 七月七日 氏政判 小幡源太郎殿 →小田原市史492「北条氏政知行充行状写」(記録御用所本古文書二) 小机の大豆戸郷を拠出します。知行するように。
今井之村百姓等、早ゝ在所へ罷帰、可作毛候、横合狼籍之儀、不可有之者也、仍如件、 壬子[虎朱印]三月十四日 小幡尾張■殿 →小田原市史283「北条家虎朱印状」(埼玉県本庄市 鈴木弘所蔵文書) 天文21年に比定。 今井村の …
如来札、三日以前、於結城外張際取切所、敵出人衆候条、先衆四手五手申付追崩、随分之者数百人討捕候、委細安房守可申遣候、恐ゝ謹言、 潤七月八日 氏政(花押) 富岡六郎四郎殿 →戦国遺文 後北条氏編 1926「北条氏政書状写」 …
今度於奈胡桃、敵壱人討捕候、高名感悦候、弥可走廻候、仍如件、 十一月十日「小田原之御判」 塚本仁兵衛殿 →戦国遺文 後北条氏編 2112「北条氏政感状写」(上毛伝説雑記二) 天正7年に比定。 この度名胡桃において、敵1 …
茂呂御陣より罷越兵粮并馬のかいれう、其外かい取度由、いか様之手引頼候共、一駄ハ不及申、一俵なり共、不可出、若出候ハゝ、荷馬を取へし、此儀、松山根小屋之足かる衆心ニ入、見まハり、かたく可申付、但、陣衆へ者、一さい少之義なり …
足軽衆中者人数不足之由、度ゝ雖及聞、とよもか為私公候間、不届者有間敷候、皮或之定番ニ者片時之間も不散、境目敵近リ候間、不可有油断候、加勢蕪木刑部太輔指遣候間、弥遣念可被入精候也、 永禄元年十一月二日 氏政判 金子左衛門大 …
きす御痛之由披露申候、いしや被仰付候得共、未罷着候、軈而可越由被仰出候、可御心安候、以上、 二月廿日 康忠(花押) 「(奥ウハ書)宇津木殿 御報 垪伯」 →群馬県史 「垪和康忠書状」(大阪府宇津木文書) 傷が痛ん …