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後北条氏、小幡太郎左衛門尉に、某両郷が用水を協同利用すべき旨伝える

[前欠]所壱貫余為作用水も、無相違、何事も如先規両郷申合可致之旨、依仰状如件、

天正五年[丁丑]卯月十日[虎朱印]

 評定衆 上野介 康定(花押)

小幡太郎左衛門尉殿

→小田原市史1244「北条家裁許朱印状写」(諸氏家蔵文書)

 所1貫文余りの用水も相違なく、どんなことも前の規約通りに両郷が合意して進めるように。

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