[前欠]所壱貫余為作用水も、無相違、何事も如先規両郷申合可致之旨、依仰状如件、
天正五年[丁丑]卯月十日[虎朱印]
評定衆 上野介 康定(花押)
小幡太郎左衛門尉殿
→小田原市史1244「北条家裁許朱印状写」(諸氏家蔵文書)
所1貫文余りの用水も相違なく、どんなことも前の規約通りに両郷が合意して進めるように。
[前欠]所壱貫余為作用水も、無相違、何事も如先規両郷申合可致之旨、依仰状如件、
天正五年[丁丑]卯月十日[虎朱印]
評定衆 上野介 康定(花押)
小幡太郎左衛門尉殿
→小田原市史1244「北条家裁許朱印状写」(諸氏家蔵文書)
所1貫文余りの用水も相違なく、どんなことも前の規約通りに両郷が合意して進めるように。