御本領之儀者、武田家之砌相違以来、小幡拘来候条、無是非候、然間永禄十年[丁卯]武田信玄被申合候後閑之儀、進置候、相当之軍役、厳重之儀、可然候、自今以後、武辺別而於御稼者、涯分引立、可懇切申候、恐ゝ謹言、

天正十一年[癸未]正月十一日

 氏直

後閑宮内少輔殿

→小田原市史1500「北条氏直判物写」(群馬県前橋市 群馬大学附属図書館所蔵文書)

 ご本領のことは、武田家になった際に相違して以来、小幡氏が知行していました。是非もありません。そこで1567(永禄10)年に武田晴信が策定した後閑のこと、ご進呈いたします。相当する軍役は厳重に勤めますように。これより以降、軍事について格別に戦果を挙げるなら、とりわけ引き立てると親しく申しましょう。

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