廿二日、癸酉、晴、入夜雨降、(中略)
抑尾州井戸田匂当領事、松波左衛門大夫有申出之旨之間、内々相談長橋之処、可申試之由也、仍今日遺書状、彼在所事等為後日注之、(中略)
雖不思寄子細候、禁裏御料所尾張国井戸田事近年名越御代官之処、没落之後一向無京進候、尤神妙之事候、彼辺に便宜候者、可然之様入魂候者可為別忠候、就中熱田太宮司職も御料所之地候、御代官千秋近年無沙汰過法候、国之儀如何処哉、同被尋捜可被注進候、他事期面候也、謹言、
十月廿二日 判
松波左衛門大夫殿
(中略 今川国氏請文写)
井戸田ハ三ヶ所也、井■田・市部・かしわい也、かしわいハ織田弥九郎押領、前二ヶ所当知行也、今川預所也、
→愛知県史 資料編10(実隆公記 永正二年十月二十二日条)
22日。癸酉。晴れ、夜に入り降雨。そもそも尾張国井戸田の匂当内侍領のこと。松波左衛門大夫が申し出た旨もあったので、内々に長橋のところで相談し、試してみようとのことであった。今日書状を遺して、あの在所などのことを後日調べてみることとする。
思いがけない事情があったとはいえ、禁裏御料所である尾張国井戸田のことは、近年名越御代官が没落した後は一切京に納税はありませんでした。最も神妙なことです。あちらに便宜を図る者があれば、しかるべくように昵懇にしてくれれば別の忠義でしょう。とりわけ熱田太宮司職も御料所の地です。御代官千秋は近年無沙汰で法に触れています。国のことはどのようになったのでしょうか。同じく調査して報告して下さい。他のことは会う時を期しましょう。