御免棟別何茂一返被仰付候、然者其方御手前其外役人寺方何も被指置、惣次ニ候へ共、重而三浦備後守方御承にて、何茂可相破之由候処、備後守方ヘ子細被仰分、其上同心河口方を以、古槇平三郎方へ被仰届断相済候間、向後惣国相破候共、如先御判之不可有別条候、可有御心安候、恐々謹言、
亥 四月十日
朝比奈丹波守 親徳(花押)
高松 神主殿 参
→戦国遺文 今川氏編1909「朝比奈親徳書状」(御前崎市門屋・中山文書)
永禄6年に比定。
免除なさった棟別を、どれも解除するよう仰せになりました。ということであなたの手持ちのほか、役人・寺方の何れも差し押さえました。一律でということですが、重ねて三浦備後守で請け負ってもらいました。例外なく解除とのことだったところ、備後守に事情を仰せになり、その上で同心の河口から古槇平三郎へ仰せ届けられ、許諾されました。今後は国単位で破棄となっても、先のご判形の通り別状があってはなりません。ご安心いただけますよう。