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松田直秀、長泉院に、5貫文を寄進する

長泉院寺領定事、

 合五貫文 但、年貢目、

  已上

右、当年庚寅年より、於中沼之郷、永代為寄進相定候、代官池田出雲守有御断、田地可有御請取之者也、仍如件、

天正十八年[庚寅] 三月廿日

 直秀(花押)

長泉院 参

→戦国遺文 後北条氏編3690「松田直秀判物写」(相州文書所収足柄上郡長泉院文書)

 長泉院の領地のこと。合計5貫文(但し『年貢目』)。以上。右は当年庚寅年より、中沼郷において末永く寄進すると決めました。代官の池田出雲守に申告して田地をお受け取りになりますように。

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