長泉院寺領定事、
合五貫文 但、年貢目、
已上
右、当年庚寅年より、於中沼之郷、永代為寄進相定候、代官池田出雲守有御断、田地可有御請取之者也、仍如件、
天正十八年[庚寅] 三月廿日
直秀(花押)
長泉院 参
→戦国遺文 後北条氏編3690「松田直秀判物写」(相州文書所収足柄上郡長泉院文書)
長泉院の領地のこと。合計5貫文(但し『年貢目』)。以上。右は当年庚寅年より、中沼郷において末永く寄進すると決めました。代官の池田出雲守に申告して田地をお受け取りになりますように。
長泉院寺領定事、
合五貫文 但、年貢目、
已上
右、当年庚寅年より、於中沼之郷、永代為寄進相定候、代官池田出雲守有御断、田地可有御請取之者也、仍如件、
天正十八年[庚寅] 三月廿日
直秀(花押)
長泉院 参
→戦国遺文 後北条氏編3690「松田直秀判物写」(相州文書所収足柄上郡長泉院文書)
長泉院の領地のこと。合計5貫文(但し『年貢目』)。以上。右は当年庚寅年より、中沼郷において末永く寄進すると決めました。代官の池田出雲守に申告して田地をお受け取りになりますように。