於牛久保給恩分之事
一四貫文余 野方開発
一壱貫八百文 出目方
一壱貫弐百文 市座銭
一屋敷 向坂若狭守拘分
右、牛久保在城之分為四貫文之外之由、向坂六右衛門入道証文為明鏡之間領掌、雖然重テ在城之輩為城領之内之旨於訴出者、左右方相尋可申付之、屋舗之事、若狭守任契約所申付也、但自前々於在城屋敷者是又糺明之上可扶助、於異論者永不可有相違者也、仍而如件、
永禄七 三月十六日
氏真御居判
稲垣平右衛門尉
→戦国遺文 今川氏編2766「今川氏真判物写」(御系譜類記 上中下)
牛久保における給恩のこと。一、4貫文余りが野方開発。一、1貫800文が出目方。一、1貫200文が市場の座税。一、屋敷は匂坂若狭守が保持していたもの。右は、牛久保在城のための4貫文のほかとのこと。匂坂六右衛門入道の証文によって明白であるので掌握し、とはいっても重ねて在城の者が城の領地の内に含まれると訴え出たならば、あちこちに聞いて申し付けるように。屋敷のことは、若狭守の契約通りに申し付ける。但し、以前よりの在城屋敷においてはこちらもまた調査の上で扶助しよう。異論においては末永く相違がないように。