態申届候、抑晴朝以媒介、白川当方遂和睦候、如此之上、自御当方も白川へ被仰合可然候、依之及使者候、窮て如斯之意趣、自晴朝可有諷諫之条不能具候、恐々謹言、
霜月十三日
義重
那須殿
→「佐竹義重書状写」(下野那須郡寺子村農家の蔵より・白川古事考四)
『戦国期の奥州白川氏』(岩田選書・菅野郁雄著/2011年)では1574(天正2)年と比定。但し、結城晴朝は閏11月10日以前には佐竹方から後北条方への転進が確認されているため、検討の余地がある。
折り入ってご連絡します。そもそも晴朝の仲介で、白川と当方が和睦を遂げました。こうなった上は、当方も白川へ仰せ合わせられて然るべきです。これよって使者に及びました。窮して(軈?)この意趣の通りに、晴朝より『諷諫』(ご意見?)があるでしょうから、詳しくは申しません。