[印文「幸菊」ヵ]れうしよさゝまの郷かミかうち村の内ニをひて、ほうそうゐんれう壱貫八百文地の事
右、龍雲寺殿ゐんはんの旨ニまかせて領掌也、小庵再興、れうん寺まつ寺として、しゆりつとめ、以下たいまんなきうへハ、けん地そうふんのさたなく、代官のいろひをちやうしし、なかく院務たるへき事、相違あるへからさるなり、仍如件、
ゑいろく十一年つちのへたつ
霜月十一日
峯臾院
→戦国遺文 今川氏編2194「早川殿朱印状」(島田市川根町笹間・下岡埜谷氏所蔵峰叟院文書)
料所である笹間の郷、上河内村の内において、峰叟院領1貫800文の地のこと。右は、龍雲寺殿印判の趣旨に添って統治せよ。小庵の再興は、龍雲寺末寺として修理に努め、以下怠慢がない上は、検地で増分しても徴税措置はしない。代官の搾取を取りやめさせ、末永く院務となることは、相違があってはならない。