今川氏親室、徳願寺の知行である内谷村長慶寺方の増分について指示する
義元袖判 たゝしうつたりちやうけいしかたむまのとしよりのそうふん、弐拾俵の事ハ、水のミの弥七郎に、わか身そんしやうの内ハ出し候、のちゝゝの事ハゐんはんのことく一ゑんにしよむあるへし、かしく、 [印文「帰」]天文十八年[ …
義元袖判 たゝしうつたりちやうけいしかたむまのとしよりのそうふん、弐拾俵の事ハ、水のミの弥七郎に、わか身そんしやうの内ハ出し候、のちゝゝの事ハゐんはんのことく一ゑんにしよむあるへし、かしく、 [印文「帰」]天文十八年[ …
向後可抽忠信之旨申候之間、所望之地可被下置候、弥戦功肝要候之者也、仍如件、 永禄十三年[庚午] 土屋右衛門尉奉之 ■月三日 朱印 朝倉弥六郎殿 →戦国遺文 今川氏編2439「武田家朱印状写」(国立国文学研究資料館所蔵紀 …
今度籠城之内、其方ニ随遂之貴賤、此間不可有相違之条、弥加悃切可為同心之旨、被仰出者也、仍而如件、 永禄十三年正月五日 土屋右衛門尉奉之 岡部次郎右衛門殿 →戦国遺文 今川氏編2437「武田家朱印状写」(国立国会図書館所 …
一、先年織田信長へ御使可遣候時分、惣国へ分銭懸り候、我ゝ手前へも黄金三枚あたり候、則家中ヘ可申付候へ共、手まへの以失墜大途へ納候、諸人之手前勿論知行役ニかけ候事、 一、先年土肥之御普請かゝり候、我ゝ手前を以可致ほとを被申 …
尚ゝ、馳走通富田懇申聞候、 今度者、美濃守為名代差下候処ニ、別而馳走候由、誠被入念、返給候へく候、近日三介殿可有御上洛候間、其時可申候、尚此両人可被申候、謹言、 正月甘八日 秀吉(朱印) 飯田半兵衛尉殿 →埼玉県史6 …
定 今度長篠籠城之砌、励無類之戦功、頸一被討捕条、神妙被思食候、殊去月於井伊谷、別而忠信之由御悦喜候、然而三州御本意之上、於西三河之内、必須相当之地一所可被宛行之趣、被仰出者也、仍如件、 元亀四[発酉] 十一月廿三日 …
[端裏書]「七月五日北条氏直所へ之御朱印之写」 当城立籠候人数、大将之事ハ不及申、下ゝ迄ほしころしニさせらるへきと被思食候処、其方一人罷出、是非腹を仕候ハん間、所勢被作助候ハゝ可忝旨申候由、羽柴下総・黒田勘解由両人懇致言 …
岡本知行吉岡郷、於自今以後、如何様ニもはやすへし、為其[無?]虎之印判、かり染にも剪候者、可為曲事、押而剪者有之者、可申上者也、依如件、 天正四年[丙子]七月三日 海保奉之 岡本越前守殿 →小田原市史 史料編1225「 …
吉田城中取替兵粮之事 合参百俵者、 右、此内二百俵者、鵜殿休庵・大原弥左衛門、相残百俵者、隠岐越前守立合相調、城中入候間忠節至也、然者此返弁之番者、於望之地可申付者也、仍如件、 永禄八[乙丑]年 二月三日 牧野右馬之 …
[朱印]定 一 九八郎子仙千代休息之時者、道絞娘同親類質物三人以上四人可置之、雖然仙千代牛久保江帰城之時者、親類質物弐人宛にて可為番替事 一 日近之近辺償、可為力量次第事 一 長九郎子長菊可拘置之事 右条々、所令領掌、仍 …